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愛宕の森と緑を守る会
愛宕の森と緑を守る会
「愛宕の森と緑を守る会」規約
第1条 本団体は「愛宕の森と緑を守る会」と称する。
第2条 本団体は愛宕山の森と緑、ならびに愛宕山の文化を保全することを目的とする。
第3条 本団体の構成員は設立趣旨に賛同し、所定の入会申し込み書を提出し、年会費(一般 1000 円、大学生 500 円)を納める者とする。
第4条 総会は本会会員の参加によって年1回行い、会の活動方針など必要な事項を討論し、出席者の多数決にもとづいて決定する。
第5条 本会は会員の互選によって、共同代表(正)1名、共同代表(副)1名、事務局長1名、会計担当1名、渉外担当1名、会計監査1名を決定する。
第6条 本会事務局は共同代表(正・副)、事務局長、会計担当、渉外担当によって構成する。事務局員は、必要に応じて増員することができる。
第7条 本会の予算・決算は総会において決定する。会費・助成金・寄付金などの運営は会計の適正な管理のもとに行い、会計監査の監査を受け、総会に報告し、承認を受けなければならない。
第8条 本会本部は共同代表(正)の自宅に置く。
第9条 本規約は2017年(平成29年)4月15日より施行する。
註:会発足時の旧規約は2015年3月25日制定•施行)
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