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愛宕の森と緑を守る会
「愛宕の森と緑を守る会」規約
第1条 本団体は「愛宕の森と緑を守る会」と称する。
第2条 本団体は愛宕山の森と緑、ならびに愛宕山の文化を保 全することを目的とする。
第3条 本団体の構成員は設立趣旨に賛同し、所定の入会申し 込み書を提出し、年会費(一般 1000 円、大学生 500 円)を納める者とする。
第4条 総会は本会会員の参加によって年1回行い、会の活動 方針など必要な事項を討論し、出席者の多数決にもとづ いて決定する。
第5条 本会は会員の互選によって、共同代表(正)1名、共 同代表(副)1名、事務局長1名、会計担当1名、渉外 担当1名、会計監査1名を決定する。
第6条 本会事務局は共同代表(正・副)、事務局長、会計担 当、渉外担当によって構成する。事務局員は、必要に応 じて増員することができる。
第7条 本会の予算・決算は総会において決定する。会費・助 成金・寄付金などの運営は会計の適正な管理のもとに行 い、会計監査の監査を受け、総会に報告し、承認を受け なければならない。
第8条 本会本部は共同代表(正)の自宅に置く。
第9条 本規約は2017年(平成29 年)4月15日より施行する。
(註:会発足時の旧規約は2015年3月25日制定•施行)
©愛宕の森と緑を守る会
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